新型コロナウイルス感染症の発生により、
影響を受けた中小企業に対しての<新型コロナウイルス感染症特別貸付>や、
セーフティネット>等の経営基盤強化を支援する融資制度を国や政府系金融機関が講じています。
また、支援制度を適用可能な中小企業者の範囲や助成割合などに多くの特例措置が設けられています。

つきましては、当ページにてこれらの支援制度をご紹介します。
これらの制度の適用を検討されている方は、是非、当会計事務所にご相談ください。

 

<新型コロナウイルス感染症特別貸付>

【対象】
前年同月の売上高が前年より5%以上減少したが、
中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方。

【資金の使いみち】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金

【融資限度額】
6,000万円

【金利】
基準利率。
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率。

 

<セーフティネット貸付>

【対象】
前年同月の売上高が前年より5%以上減少したが、
中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方。

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

【融資限度額】
中小事業 7.2億円、国民事業 4,800万円

【金利】
基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
(※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動)

■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
令和2年2月14日(金)から、セーフティネット貸付の要件が緩和され、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象となりました。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付>や<セーフティネット貸付>に関するご相談がございましたら、
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